久仁子様


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031 2011/06/30(木) 01:54:58 ID:DBETWvV97w
>>27
今回の判決はプロバイダ側に書き込んだ奴の住所・氏名・メールアドレスの開示が命じられたことが重要なんじゃない?
名誉棄損の賠償が認められなくても個人情は訴えた側に分かるってことだよね、合法的に。

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